東京の住宅検査・フラット35適合証明書
増改築等工事証明書・耐震基準適合証明書なら
・一級建築士事務所東京都知事登録第61872号
・住宅瑕疵担保責任保険法人登録検査機関
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■ここがポイント~再販した住宅は税額控除が受けられますか?~
◇大雑把にいうと下記に当てはまる案件は可能性ありです
こちらでは買取再販業者様がリフォームした場合の増改築等工事証明書の発行サービスについて紹介いたします
■不動産取得税の特例措置(R7.3.末迄)
不動産取得税とは、不動産を取得した人にその不動産の所在する都道府県が課す地方税です。その特例措置とは、宅地建物取引業者(買取再販業者)が中古住宅を買い取りし、一定の質の向上を図るための特定の増改築等を行った後に個人に対し住宅を再販売する場合、買取再販事業者に課せられる不動産取得税を軽減するというものです。中古住宅流通・リフォーム市場の環境整備を進め、市場規模の拡大を通じた経済活性化を拡げる為に創設されたものです。Y.STORYでは書類審査で住宅要件・工事要件を確認し、実際に摘用要件を満たした改修工事が行なわれたこと及び対象金額を証明しますので全国どこでも発行可能です。現地確認は不要で、弊社がリフォーム工事の設計・監理に携わっている必要もありません。但しリフォーム内容を書類から把握しないとなりませんので必要書類は適切に準備して下さい
◇増改築等工事証明書のチラシはコチラ
軽減されるのは建物の不動産取得税の課税標準で、中古住宅の築年月日に応じて下表に記載された額が控除されます
築 年 月 日 | 控 除 額 |
平成9年4月1日~ | 1200万円 |
平成元年4月1日~平成9年3月31日 | 1000万円 |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 | 450万円 |
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 | 420万円 |
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 | 350万円 |
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 | 230万円 |
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 | 150万円 |
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 | 100万円 |
さらに、平成30年度税制改正により、一定の場合において、宅地建物取引業者による当該住宅の敷地の用に供する土地の取得に課される不動産取得税について、次の①又は②のいずれか高い金額を税額から減額する特例措置が講じられました
①45,000円
②土地1㎡あたり評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(上限200㎡)×3%
〈土地部分に係る減額も受ける場合〉
(1)土地と住宅を同時に平成30年4月1日以降に取得すること
(2)対象住宅が「安心R住宅」である場合又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入する場合
*宅地建物取引業者が土地を取得した日から2年以内に手続きをする必要があります
【ケーススタディ】
平成30年4月に買取再販用マンションを取得し、リフォーム工事を行い個人に販売しました(平成4年築、専有部面積70㎡、買い取り価格1500万円、販売価格2800万円で内訳は土地代が1300万円、建物価格が1500万円(税込))。リフォーム工事は300万(税込み)かかりました。建物の固定資産税評価額を1000万円、土地1㎡あたり評価額15万円と仮定した場合の不動産取得税はいくらになりますか
(1000万円-1000万円)×3%=0円+土地の不動産取得税額となります
軽減を受けない場合は1000万円×3%=30万円+土地の不動産取得税額がかかります
さらにこの建物が「安心R住宅又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入した場合」は土地の不動産取得税から 15万円×1/2×70㎡×2×3%=31.5万 減額となり土地の税額にもよりますがほぼ 0円となります
*不動産取得税額は各都道府県により若干の相違がある場合があります
*買い取り再販業者が本特例の適用を受けるためには、増改築等工事証明書を都道府県税事務所に提出する必要があります。軽減手続きをしていなかった業者様は5年溯及できますが買主が新住所登記をしていない場合は住民票を求められます
■住宅ローン減税の優遇(R4.1.1からR5.12.末迄に居住の用に供した場合に適用)
(買取再販業者様が個人の買主様の為に行うことが出来る制度です。買主の申し込みも可能です)
R4年度税制改革により既存住宅における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン減税)は長期優良住宅等一定の基準以上の住宅以外は控除期間・借入限度額は10年・2000万となりますが、個人の方が宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための特定の増改築等が行われた既存住宅を取得した場合に、13年・3000万まで優遇される制度です(R5.12.末迄)。借入金額が少ない方でも期間でメリットがあります。増改築等工事証明書の発行は宅地建物取引業者様(売主)の協力が必要になります。所有権移転後(引渡し後)であっても発行可能です
*本優遇の適用を受けるためには譲受者が確定申告時に増改築等工事証明書を管轄税務署に提出する必要があります
■登録免許税の軽減(R9.3.末迄延長予定)
・個人の方が宅地建物取引業者より一定のリフォームが行われた既存住宅を取得した場合に、家屋の所有権移転登記の税率が本則2.0%(一般住宅特例0.3%)が0.1%に軽減されます
*本特例の適用を受けるためには増改築等工事証明書を住宅用家屋証明書取得時に管轄市区町村役場に提出する必要があります
1.(売主が)宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第2条3項に規定)であること
2.住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅であること
3. 昭和57年1月1日以後に新築された住宅であること、または一定の耐震基準を満たしていることが耐震基準適合証明書等により証明されたもの(旧耐震案件はご相談下さい)
4. 個人に対し住宅を譲渡し、その個人が自己の居住の用に供すること
5. 宅地建物取引業者が住宅を取得した後、7および8の要件を満たすリフォーム工事を行って個人に譲渡し、当該個人の居住の用に供するまでの期間が2年以内であること
6. 宅地建物取引業者が取得した時点で、新築された日から起算して10年を経過した住宅であること(登記事項証明書による)
7.工事に要した費用の総額が、当該住宅の個人への売買価格(税込み建物価格)の20%(当該金額が300万円を超える場合には300万円)以上で、100万円(税込)を超える工事であること(販売価格は建物のみの価格で土地は含みません。土地建物の価格の場合は消費税等から建物価格を算出して下さい)
8.当該家屋について、以下のいずれかに該当するリフォーム工事が行われたこと
一 .(1)~(6)に該当するリフォーム工事を行い、工事の合計額が100万円(税込)を超えること
二 .50万円(税込)を超える(4)、(5)、(6)のいずれかに該当する工事を行うこと
三 .50万円(税込)を超える、(7)に該当する工事を行い、給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部 分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること
(1)【1号工事】増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕又は模様替
(2)【2号工事】マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半につ いて行う修繕又は模様替
(3)【3号工事】居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関・廊下)のいずれかの床又は壁の全部に ついての修繕・模様替
(4)【4号工事】一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替
(5)【5号工事】バリアフリー改修工事(以下①~⑧のいずれかの工事)
①通路又は出入口の拡幅 ②階段の勾配の緩和 ③浴室の改良 ④便所の改良
⑤手すりの取付け ⑥段差の解消 ⑦出入口の戸の改良 ⑧滑りにくい床材料への取り替え
(6)【6号工事】省エネ改修工事 (改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準以上となる工事で、以下の①又は①の工事と併せて 行う②から④の工事。地域区分毎に要件が異なる。)
①窓の断熱性を高める工事又は日射遮蔽性を高める工事
②天井及び屋根の断熱改修 ③壁の断熱改修 ④床の断熱改修
(7)【7号工事】給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事(既存住宅瑕疵保険加入必須)
*第1号工事~第7号工事まで国が定めた工事内容がありリフォームに掛かった費用の一部が対象にならない場合があります。工事内訳から当該工事を弊社で仕分け致します。特に外構工事、外壁塗装・屋根塗装・バルコニー防水塗装工事等は原則対象になりません(過半以上の貼替えやカバー工法は対象となります)のでご注意下さい。尚、工事金額要件に到達していれば不動産取得税控除額は築年で決まるので影響はありません
証明書の発行料 (戸建て・マンション共通) 【1~7号工事】 | |||
A | 買取再販業者の 不動産取得税軽減用 | 一律 | 13,000円 (税込1.43万) |
B | 譲受者(個人の方)の ローン減税優遇用 (令和5年12月31日迄の入居分まで) | Aとのセット価格 | 13,000円 (税込1.43万) |
上記以外 | 18,000円 (税込1.98万) |
*上記証明書のいずれかの発行履歴があれば、発行申請書のみでもう片方の証明書の敏速な発行が可能です
*譲受者(個人の方)が登録免許税の軽減を受ける為の住宅用家屋証明書は上記AまたはBの写しを市区町村役場に提出して下さい
*物件が一度に多戸数ある場合はご相談下さい
必要書類 | お申込書 | お申込書(発行申請書)は下段からダウンロードして下さい |
建物の登記事項証明書の写し(全部事項証明書)(土地は不要) | 増改築工事を行った家屋のもので所有者欄に買取再販業者名が記載されていること。登記完了証でなく登記事項証明書を提出下さい | |
工事請負契約書の写し(約款部分は不要) | 工事請負契約書の写しがない場合は請求書と振込明細書、領収書、通帳コピーなど工事代金の支払いが確認できるもの(資料が煩雑な場合は支払い一覧表を提出下さい) | |
工事内訳書(見積書) | 工事内容が確認できるもの | |
間取図面(変更前・変更後) | 間取りの変更がない場合は現在の間取り図があれば結構です。図面がない場合はご相談ください | |
工事写真 | 改修工事前と後の写真(各部屋1枚程度。屋根・外壁をリフォームしている場合は外観必須)。工事前の写真がない場合はご相談下さい | |
【ローン減税優遇用の場合】譲渡先との売買契約書の写し(約款部分は不要) | ローン減税優遇用の発行の場合で契約済の場合。 未契約の場合は不要 |
◇都道府県税事務所への手続きの流れについては国土交通省発行の「買取再販で扱われる住宅の取得に係る不動産取得税の特例措置の創設について」を参考にして下さい
◇ご質問に回答したQ&Aも参考にしてください
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