東京の住宅検査・フラット35適合証明書

増改築等工事証明書・耐震基準適合証明書なら

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よくあるご質問(Q&A)

ここではよくあるご質問をご紹介します

どうぞ参考にしてください。また不明点はお気軽にお問い合わせ下さい

1.ホームインスペクション(戸建て住宅)について

  • Q1-1 どんな調査をするのですか?
  • A1-1 構造や雨水の浸入部分、給排水管路などに不具合がないかを調査します。外回り、床や壁の傾斜、雨漏りがないかなどを専用の検査機器などで検査します。詳しくはコチラを確認ください
  • Q1-2  調査時間はどれくらいですか?
  • A1-2 建物の大きさ、劣化状況によっても変わりますが、一般的に2時間程度を予定して頂いています
  • Q1-3 中古住宅の調査の注意点は何でしょうか?
  • A1-3 基本的に小屋裏点検口、床下点検口があることを確認して下さい。空室の場合は通電、通水がされていることを確認して下さい。 その他の注意点はコチラをご確認ください
  • Q1-4 立会は必要ですか?
  • A1-4 原則は申込者様の立会をお願いしていますが、売主様か仲介業者様かどちらかがいれば必ずしも必要ありません
  • Q1-5 報告書は何日くらいでどのような形で提出されますか?
  • A1-5 調査報告書は検査完了後3営業日以内に法人様の場合はPDFデータをメールでお送りします。個人お客様の場合はPDFデータをメールか若しくは製本したものを郵便で送らさせて頂きます。但し耐震診断の場合は5営業日頂いております
  • Q1-6 旧耐震ですが実施できますか?
  • A1-6 建物調査は実施可能です。保証の引き受けは行っておりません
  • Q1-7 申込みは、調査希望日の何日前に入れたらいいですか?また、申込み翌日の調査は可能ですか?
  • A1-7  5営業日前迄に、メールでお申込み下さい。調査員に空きがあれば1~2日前の対応でも可能な場合がありますのでまずはご相談下さい
  • Q1-8 申込みの際に必要な書類は何ですか?
  • A1-8  申込書(HPからダウンロードできます )と平面図があれば取急ぎ検査は可能です。立面図等その他図面、建築確認日が確認できる書類もある場合はご提出下さい。詳しくは申込書の下段をご確認下さい
  • Q1-9 増築していますが大丈夫ですか?
  • A1-9 建物調査は実施可能です
  • Q1-10 検査済証をとっていませんが、保証に進むことは可能ですか?
  • A1-10 現在建物保証は取り扱っておりません
  • Q1-11 違反建築ですが保証はつけられますか?
  • A1-11 現在建物保証は取り扱っておりません
  • Q1-12 ライフライン(電気、水道、ガス)の開栓は必要ですか?
  • A1-12 水道の開栓は必須事項になります。閉栓されている場合は立会者が開栓して下さい。電気・ガスは遮断(閉栓)されていても結構です

2.ホームインスペクション(マンション)について

  • Q2-1 どんな調査をするのですか?
  • A2-1 内壁や外壁のひび割れ、雨漏り痕、サッシ廻りシーリング、給排水管などに不具合がないかを検査します。床や壁の傾斜、コンクリート強度などを専用の検査機器などで調査します。詳しくはコチラを確認ください
  • Q2-2 調査時間はどれくらいですか?
  • A2-2 一般的な中古マンション住宅の場合専有部は40分程度、共用部は目視可能な範囲を30分から1時間程度で、長期修繕計画書の有無で変わってきます
  • Q2-3 中古マンションの調査の注意点は何でしょうか?
  • A2-3 共用部分も確認する為、仲介業者様(又は申込者様)にて管理会社の了解及び管理人への周知を予めお取り願います。 その他の注意点はコチラをご確認ください
  • Q2-4 リバウンドハンマーの調査時間はどれくらいでしょうか?
  • A2-4 リバウンドハンマーを使用して、コンクリート部分の圧縮強度試験を行い設計強度以上であるかを確認します。測定時間は10分程度ですが多少の音が出ます。但し建築確認日が1999年5月1日以降であるときは省略します
  • Q2-5 屋上には上がるのでしょうか?
  • A2-5 陸屋根(最上階)の防水の劣化、水切り等の不具合がないか確認します。但し長期修繕計画に基づき適切に維持修繕が実施されている場合は省略します
  • Q2-6 立会は必要ですか?
  • A2-6 原則は申込者様の立会をお願いしていますが、売主様がいれば必ずしも必要ありません
  • Q2-7 旧耐震ですが実施できますか?
  • A2-7 マンション戸単位(一住戸の検査)タイプでは対応可能です。住棟タイプ(マンション全体)ではご相談下さい
  • Q2-8 検査済証をとっていませんが、保証はつけられますか?
  • A2-8 現在建物保証は取り扱っておりません

3.既存住宅瑕疵担保保険(中古住宅保証)について
  *現在取り扱っておりません

  • Q3-1 どのタイミングで保証申込をすればいいのでしょうか?
  • A3-1 Y.STORY建物検査に適合した住宅で、お引渡しのおよそ14日前までに必要書類をそろえて申込下さい
  • Q3-2 保証申込みしてから証券発行まで、どのくらい期間がかかりますか?
  • A3-2 必要書類に不足がない場合は審査・保証料入金確認後、保証書・住宅瑕疵担保責任保険法人による付保証明書をお申し込みから1ヶ月程度で郵送致します。但し保証は引渡時から効力が発生しています
  • Q3-3 戸建住宅ですが住宅全体を保証してくれるのですか?
  • A3-3 保証内容は次の通りです
  • ①構造耐力上主要な部分の耐力性能(構造体の不具合)
  • ②雨水の浸入を防止する部分の防水性能(雨漏り)
  • ③給排水管路の性能
  • 但し免責事項があります(自然消耗は対象外等)。Q3-6を確認下さい。
  • Q3-4 マンションですが住宅全体を保証してくれるのですか?
  • A3-4 保証内容は次の通りです
  • ①構造耐力上主要な部分の耐力性能(構造体の不具合)
  • ②雨水の浸入を防止する部分の防水性能(雨漏り)
  • ③給排水管路の性能
  • 但し免責事項があります(自然消耗は対象外等)。Q3-6を確認下さい。又マンションの場合は持分割合に応じた支払額となります。
  • Q3-5 検査で指摘ありの場合はどうすれば良いですか?
  • A3-5 修補を実施し軽微な物は写真で、複数箇所指摘がある場合は再検査を行うことで適合にすることが出来ます。但し修補困難な指摘事項もありますのでご相談下さい
  • Q3-6 白蟻被害にあった場合は、保険事故対象になりますか?
  • A3-6 一般的な瑕疵保険では、対象住宅の虫食いに該当し保証事故対象にはなりません。その他保証金をお支払い出来ない主な場合は次にあげる事由により生じた損害となります
  • ① 売主、リフォーム工事の請負人もしくは下請け人、買主またはこれらの者と雇用契約のある者の故意または重大な過失 
  • ②洪水、台風、暴風、暴風雨、せん風、たつ巻、豪雨もしくはこれらに類似の自然変象、または火災、落雷、爆発、航空 機の落下、変乱、暴動、騒じょう、労働争議等の偶然もしくは外来の事由
  • ③土地の沈下、隆起、移動、振動、軟弱化、土砂崩れ、土砂の流出または土地造成工事の瑕
  • ④対象住宅の虫食いもしくはねずみ食い、対象住宅の性質による結露または瑕疵によらない対象住宅の自然の消耗、摩滅、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色もしくはその他類似の事由
  • ⑤植物の根等の成長または小動物の害 
  • ⑥対象住宅以外の財物の滅失もしくはき損または対象住宅その他の材物の使用の阻害 
  • ⑦ 給排水設備、電気設備またはガス設備の隠れた瑕疵により、当該設備の機能が失われたことによって生じた給排水設備、電気設備、ガス設備以外の設備または対象住宅の滅失または毀損
  • ⑧ 給排水設備、電気設備またはガス設備の製造者または販売者が被保証者に対して法律上または契約上の責任(保証書または延長保証制度に基づく製造者または販売者の責任を含む)を負担すべき瑕疵
  • ⑨対象住宅に採用された工法に伴い対象住宅に生じうる雨水の浸入、すきま、たわみ等その他の事象 
  • ⑩対象住宅の著しい不適正使用または著しく不適切な維持管理
  • ⑪検査事業者が不適当であると指摘したのにかかわらず、売主または買主が採用したまたは採用させた設計・施工方法または資材の瑕疵 
  • ⑫保証契約の締結後に行われた対象住宅のリフォーム工事(保証責任の履行による修補を含む)またはこれらの工事部分の瑕疵 
  • ⑬保証契約の締結後に行われた対象住宅の修補作業上の手ぬかりもしくは技術の拙劣、または正当な理由のない修補の遅延 
  • ⑭保証契約の締結時において実用化されていた技術では予防することが不可能な事象またはこれが原因で生じた事由
  • ⑮戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これに類似の事変または暴動
  • ⑯地震もしくは噴火またはこれらによる津波 (以下「地震等」という)が直接的または間接的な原因となって、住宅に火災、損壊、埋没、流失等の被害(以下「被害」という)が生じた場合は、この被害にかかる損害(地震等により認識された瑕疵を含みます。ただし、住宅が滅失または損傷していない場合を除く)
  • ⑰核燃料物質の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
  • ⑱石綿、石綿の代替物質、石綿を含む製品または石綿の代替物質を含む製品の発ガン性その他の有害な特性 

4.フラット35について

  • Q4-1 フラット35の同時調査のメリットは?
  • A4-1 フラット35のチェック項目はY.STORY建物調査内容に含まれていますので、フラット35が使える住宅かどうかの情報提供ができます。フラット35適合証発行を同時に希望の場合は別々に行う場合より価格を安価に設定しています
  • Q4-2  旧耐震ですが対応可能ですか?
  • A4-2   旧耐震の場合は耐震診断が行われており適合となっている建築物または機構の定めるチェックリスト方式の評価基準(鉄骨造以外)により適合となったものは対応可能です。まずは図面を確認させていただきますのでお問い合わせ下さい
  • Q4-3 違反建築ですが対応できますか?
  • A4-3 土地謄本、建物謄本の情報で対応することが出来ます。但し2階建ての建築確認で3階建を建築しているケースなど悪質なものは対応できない場合があります。また適合証明書が発行されても融資が受けられるかどうかは金融機関判断になります。まずはご相談下さい
  • Q4-4 申込から最短何日くらいで適合証明書が発行できますか?
  • A4-4 図面や謄本等を準備してあれば、最短お申し込みから3日程度で対応可能です。まずはご相談下さい。
  • Q4-5 物件検査を省略できる中古住宅はどのような住宅ですか?
  • A4-5 以下の①~⑤です
  • ①中古マンションらくらくフラット35として登録されたマンション
  • ②築年数が20年以内の中古住宅で、新築時に長期優良住宅の認定を受けている住宅
  • ③安心R住宅である中古住宅で、新築時に【フラット35】を利用している住宅
  • ④築年数が10年以内の中古住宅で、新築時に【フラット35】を利用している住宅
  • ⑤団体登録住宅である中古住宅で、当該団体があらかじめ【フラット35】の基準に適合することを確認した住宅
  • *詳しくはフラット35サイトをご確認下さい

5.木造の耐震診断について

  • Q5-1 どのような建物で耐震診断は実施できますか?
  • A5-1  木造の住宅で地上3階建て以下かつ500㎡未満の建物に限ります。一部ハウスメーカーなどの工業化住宅(プレハブ)で建築した「認定工法」の場合など対応できない場合があります
  • Q5-2 耐震診断の検査時間はどれくらいですか?
  • A5-2 まず劣化状況の確認及び耐力壁の確認として中古一戸建て検査とほぼ同じ検査と壁仕上げ等の調査を実施します。耐力壁が記載されている図面の有無で検査時間も変わりますが2時間半から3時間程度かかります
  • Q5-3 木造旧耐震ですが、注意点は(その1)?
  • A5-3 図面が存在しないことが多いですが、登記情報や確認申請情報などできる限り建物情報を集めて下さい。あとは現地調査にて実施します
  • Q5-4 資料が全然ありません。注意点は(その2)?
  • A5-4 弊社では破壊検査は行いません。そのため詳細資料がない場合には実際の強度とは乖離した結果になる場合があります。耐力壁が図面や目視で確認出来ないものは、推定壁量を見込む場合もありますが原則存在しないものとして計算するからです。使用目的に併せてご検討下さい

6.耐震基準適合証明書について

  • Q6-1 どのような建物で発行ができますか?
  • A6-1 令和4年度税制改正にて「昭和5711日以降に建築された住宅」に緩和されることとなりました(令和4年1月1日以後の居住の用に適用)。「昭和56年12月31日以前に建築された住宅」は従来通り耐震基準適合証明書が必要となります。戸建て住宅及びマンション等大規模住宅でも書類審査と現場審査を行ないますが現場では間取りの変更がない(構造耐力上主要な部分に限る)ことを図面と照合し、構造耐力上主要な部分に損傷・腐食を伴うような著しい劣化がないことを確認します。詳しくはQ6-3を確認ください
  • Q6-2 耐震診断の調査時間はどれくらいですか?
  • A6-2 間取りの変更の有無の確認、劣化状況の確認等で一戸建て住宅の場合大体40分程度です。マンションの場合は30分程度です
  • Q6-3 旧耐震建築物ですが、発行が出来ますか?
  • A6-3 戸建て住宅及びマンション等大規模住宅でも対応は可能です。マンションの場合は耐震診断が行なわれていて各階・各方向の評点を確認しますので耐震診断結果の概要書、補強設計等の結果概要書、耐震改修証明書、耐震改修促進法第22条第2項の規程に基ずく認定通知書、耐震マーク写真等の提出をお願いします。木造戸建て建築物の場合は耐震診断書を提出下さい。弊社で耐震診断を実施することも出来ます。但し旧耐震の場合耐震補強工事を行なわないと評点1.0以上にならないことが殆どです
  • Q6-4 昭和56年5月31日以前に建築確認を取得し建築されましたが登記が昭和57年1月1日以降となっています。この場合ローン減税等を受けるためには耐震基準適合証明書が必要ですか?
  • A6-4 令和4年度税制改正では実際にいつ確認申請を取得したかを確認する要件はありません。よって耐震基準適合証明書の取得は不要です
  • Q6-5 耐震基準適合証明書を取得するとどのようなメリットがありますか?
  • A6-5 一般的に旧耐震案件では減税の恩恵が受けられませんが、耐震基準適合証明書を取得すると住宅ローン減税の適用、登録免許税軽減不動産取得税が軽減、火災保険の割引等大きなメリットがあります
  • Q6-6 耐震基準適合証明書はどのタイミングで発行してもらうのが良いですか?
  • A6-6 耐震基準適合証の現地調査は住宅の取得前(お引渡前)に行う必要があります。そのため余裕をもってお申し込み下さい。有効期限は最大2年間(調査日から取得日まで)となります

7.旧耐震マンション(壁式RC造)の耐震基準適合証明書について

  • Q7-1 どのような建物で発行ができますか?
  • A7-1 5階建て以下の壁式鉄筋コンクリート造であり、平面形状は長方形で雁行(ずれ)がなく、立面形状において耐力壁が上下に連続していること等の要件があるためいわゆる団地型マンションに適用されます。調査を行い耐震性が認められる場合は耐震基準適合証明書を発行致します。適切に資料が提出された場合は高い確率で合否判定が可能です
  • Q7-2 何故団地型に限定されるのですか
  • A7-2 建築物の耐震性を的確に評価することは、極めて複雑で膨大な量の作業と費用が必要となります。一方A7-1の基準を満たすような団地型壁式コンクリート造においては過去の大地震においても大きな被害を受けたものが殆ど存在しないため、構造躯体の耐震性に係わる要件をチェックリスト方式によって短時間で判定が出来るよう開発されました
  • Q7-3 旧耐震建築物ですが、発行が出来ますか?
  • A7-3 国土交通省告示に認められた方法となり第184号別添但し書きの規定により同告示第1の指針の一部または全部と同等以上の効力を有すると認められた方法となるため耐震基準適合証明書の発行が可能となります
  • Q7-4 壁式構造かどうか判断する方法はありますか?
  • A7-4 壁式構造の場合は室内または室外に柱や梁等の大きな出っ張りが見えないことが特徴になります。実際の判定には壁の位置、開口部の位置、壁の長さ、桁髙等が必要になってきますので意匠図、構造図の写しの提出が必要ですが、弊社が管理事務所などで閲覧することも出来ます。まずは図面等が存在するかを申請者側でご確認ください
  • Q7-4 耐震基準適合証明書を取得するとどのようなメリットがありますか?
  • A7-4 一般的に旧耐震案件では減税の恩恵が受けられませんが、耐震基準適合証明書を取得すると住宅ローン減税の適用、登録免許税の軽減不動産取得税の軽減、火災保険の割引等大きなメリットがあります
  • Q7-5 耐震基準適合証明書はどのタイミングで発行してもらうのが良いですか?
  • A7-5 耐震基準適合証の現地調査は住宅の取得前(お引渡前)に行う必要があります。そのため余裕をもってお申し込み下さい。有効期限は最大2年間(調査日から取得日まで)となります

8.増改築等工事証明書(買取再販住宅用)について

  • Q8-1 不動産取得税軽減希望ですが個人の方に売却したのが約5年前です。発行可能ですか?
  • A8-1 譲渡先である個人の方の入居日(一般的には所有権移転日となりますが、所有権移転日より後ということであれば住民票移動日で確認することになります)から5年以内に都道府県税事務所に還付手続きを行えば可能です。*都道府県によって5年の基準日が異なる場合があります。詳細は不動産を管轄する都道府県税事務所に確認ください
  • また原則譲渡者の住民票が必要です。ただ登記事項証明書が譲受者の新住所で登記されている場合は住民票まで求めない都道府県もありますので事前に確認が必要です
  • Q8-2 住宅要件に築10年以上とありますがこれはどういう意味でしょうか
  • A8-2 宅地建物業者が取得した時点で、新築された日(登記事項証明書で確認)から起算して10年を経過した住宅ということになります。つまり新しい家は性能向上リフォームを行っても特例は受けられないということです
  • Q8-3 リフォーム前の写真が少ししかありません?
  • A8-3 ある分をご提出ください。原則はリフォーム前と後をリフォームを行った各部屋一枚程度ご提出ください。外壁や屋根をリフォームした場合(1号工事に該当)は外観写真も提出下さい
  • Q8-4  リフォーム金額が途中で増えていますが追加契約書は必要ですか?
  • A8-4 支払ったことが証明できる領収書や銀行振込明細書、通帳(いずれもコピー)などをご提出ください。但し譲渡価格の20%以上(または300万以上)の金額に既に到達していれば、それ以上金額を増やしても控除額には影響しませんのでその場合は追加分は必要ありません
  • Q8-5 都道府県税事務所から何か言われたら対応してくれますか?
  • A7-5 国土交通省告示や通達に基づき作成していますが、管轄都道府県事務所により多少対応が異なる場合があります。万一証明書に関して税務署から指摘を受けた場合は速やかにご連絡下さい。対応致します。
  • Q8-6 当該住宅の新築年月日が昭和56年12月31日以前になります。耐震基準適合証明書があれば対応可能ですか?
  • A8-6 都道府県税事務所への申請時に増改築等工事証明書と一緒に有効な耐震基準適合証明書を提出すれば可能です
  • Q8-7 家屋面積が50㎡以上~240㎡以下とありますが、マンショの場合で登記面積は50㎡未満ですが課税面積は50㎡以上あります。この場合は特例を受けられますか?
  • A8-7 買い取り再販業者向け不動産取得税の特例を受けるにはあくまでも登記面積が50㎡以上である必要があります。なのでこのケースでは特例は受けられません
  • Q8-8 リフォーム契約書がないのですが代わりになるものはどのような書類でしょうか?
  • A8-8 リフォーム契約書に代わるものとしては以下になります
  • ①各業者からの請求明細書と振り込み明細書(複数の現場の入金を纏めて行うケースで金額が一致しない場合は、今回の請求金額以上となっていれば結構です)を提出下さい。
  • ②請求書と領収書または支払い通帳コピー等でも結構です
  • ③発注書と発注請け書がある場合はそれでも結構です
  • の他明細が膨大になる場合など個別にご相談下さい
  • Q8-8-2 自社工事のためリフォーム工事請負契約書がありません
  • A8-8-2 A8-8を参照下さい
  • Q8-9 マンションのリフォームを行ったのですが建築事務所に所属する建築士でしたら証明書の発行は可能ですか?
  • A8-9 この証明書は当該建築物を設計できる資格がないと発行できません。なのでマンションの場合は4階以上または300㎡超の規模であれば一級建築士事務所に所属する一級建築士でなければ発行できません
  • Q8-10 対象工事算出時の考え方について
  • A8-10 一定の改修工事(対象となる工事は租税特別措置法施行令にて概ね決まっています)に要した費用が建物売買価格(土地代は含みません)の20%(または300万)以上必要であり、最も多いのが戸建てでは3号工事、マンショでは2号工事と3号工事になります。どちらにも該当する場合は弊社では3号工事として取り扱います。3号工事(内装工事)の場合部屋ごとの床または壁の全部のリフォームが基本で後はリフォームの規模により一体工事と見なせるか否かで住設等の付属品が入れられるかどうかの判断になります。よって全体を見ないとその部分だけでの判断は一概には言えません。
  • 具体的には、床又は壁の張替え等を行っていて併せて天井工事も行っている様な場合は天井も一体工事として取り扱うことが出来る場合があります。その場合はそこに付属している照明器具なども対象工事と見なせます。システムキッチンや洗面化粧台などの住宅設備機器の交換はやはり床又は壁の工事を行うために撤去した場合は交換工事を一体工事と見なせますが床や壁の工事は行わずに設備のみの交換は対象外となり、そのような考え方からコンロの入れ替えやウオシュレットの交換、水栓の交換など部分的な部品の交換工事は対象外になります。給湯器は住宅設備機器を全て入れ換える場合などで給湯管の交換工事も行っていると思われる場合は見なせますが、単に給湯器の交換は対象外となります。外構工事や外壁・屋根塗装工事、バルコニー防水メンテナンス工事は対象外となります(カバー工法及び外壁面積の過半以上の貼替えやひび割れ修補と一体の塗装工事は対象となる場合があります)
  • リフォーム金額と基準金額に十分余裕があればあまり細かな仕分けは必要ないとも思われますので基本を押さえた上でのケースバイケースになります
  • Q8-11 申込みをして発行が出来なかった場合など料金は掛かりますか?
  • A8-11 住宅要件、工事要件などを審査して発行不可の場合は請求しませんので料金は掛かりません。申請書が簡易チェックリストになっていますので当てはまるのかご確認下さい
  • Q8-12 瑕疵保険に加入していなければ特例は受けられないと思っていました
  • A8-12 瑕疵保険が関係してくる工事は7号工事(給排水管路)だけを行った場合のみです。また建物の取得税特例だけでなく土地の特例も受ける場合は平成30年4月1日以降の「売買瑕疵担保責任保険」加入住宅または「安心R住宅」である必要があります。土地部分の軽減を受ける場合は土地取得日から2年以内に手続きを行う必要があります
  • Q8-13 譲受者(個人の方)が住宅ローンの優遇を希望してますが申請は可能ですか?
  • A8-13 個人の方でも申請は可能です。ただ買取再販業者とリフォーム業者の契約書や内訳書などが必要ですので買取再販業者の協力が不可欠です
  • Q8-14 軽減申請手続きはどのようになりますか?
  • A8-14 都道府県税事務所に取得税の軽減手続きまたは還付手続きが必要になります。その際必要に書類は一般的に以下になります(新耐震の場合)
  • (1)当該住宅の登記事項証明書(2)宅地建物取引業者が個人に譲渡する際の当該住宅の売買契約書又は売渡証書等(3)当該住宅の住所が記載された買主の住民票の写し(新住所で登記されていれば住民票は不要の場合あり)(4)増改築等工事証明書(不動産取得税の軽減の特例用)*詳細は不動産を管轄する都道府県税事務所に確認ください
  • 上記(4)の増改築等工事証明書を弊社が発行致します
  • Q8-15 譲受者(個人の方)の住宅ローン優遇用の増改築等工事証明書の証明申請者欄は買取再販業者で良いのでしょうか?
  • A8-15 証明書の申請者欄は買取再販業者名が原則正しいです。なぜならこの証明書は買主未定でも発行可能だからです。税務署は登記事項証明書や売買契約書で双方の関係が確認出来ますので買主名でも受け取ってくれるとは思います

9.増改築等工事証明書(自宅をリフォーム)について

  • Q9-1 住宅ローン減税希望ですが、リフォームを行ったのが7年前です。発行可能ですか?
  • A9-1  可能です。但し5年分までしか遡れないので2年分は戻りません。例えば平成26年にリフォーム工事が完了していて令和3年に確定申告を行えば28年度~R2年度の5年分が手続き可能です。R4年度分からは会社員の方であれば年末調整で手続きできます。但し増改築等証明書の他にどのような書類が必要かは管轄の税務署にお尋ねください。
  • また平成28年に投資型減税を行っていれば令和3年12月31日までに還付申請をすることが出来ます
  • Q9-2 住宅ローン減税希望ですが、固定資産税の減額も受けられますか
  • A9-2 リフォーム工事内容と住宅等の要件により、耐震リフォーム、バリアフリーリフォーム、省エネリフォーム、長期優良住宅化リフォームとの併用が可能です。但し例えばバリアフリーリフォームの場合65歳以上の方の同居要件等があるなど条件が厳しくなりますので、お申込み前にご確認下さい。また新築時からの経過年数が経っている場合(特に戸建て20年以上)減額される金額が少ない事が多いので、建物の固定資産税をいくら支払っているかチェックしてからお申し込みください。
  • Q9-3 リフォーム前の写真が少ししかありません?
  • A8-3 ある分をご提出ください。リフォーム後はこれから撮れると思いますのでリフォームを行った各部屋一枚程度ご提出ください。外壁や屋根をリフォームした場合(1号工事に該当)は外観写真も提出下さい
  • Q9-4 リフォーム金額が途中で増えていますが追加契約はかわしていません
  • A9-4 支払ったことが証明できる領収書や銀行振込明細書、通帳(いずれもコピー)などをご提出ください
  • Q9-5 確定申告時に税務署から何か言われたら対応してくれますか?
  • A9-5 国土交通省告示や通達に基づき作成していますが、管轄税務署により多少対応が異なる場合があります。万一証明書に関して税務署から指摘を受けた場合は速やかにご連絡下さい。対応致します。
  • Q9-6 証明金額が借入金額よりも低いですがどのような影響がありますか?
  • A9-6 リフォームローン減税は借入金額と証明金額のどちらか低い方の金額になります。この比較は毎年行われます。借入金額は毎年返済していきますので年々減少していきますが、証明金額は毎年一定です。なので証明金額が借入金額よりも低い場合当初は証明金額になりますが、数年して年末残高が下回ると借入金額の方になります。確定申告時この金額は「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に記載するようになります
  • Q9-7 住宅取得時に住宅ローン減税を利用していますが、リフォームローン減税も受けられますか?
  • A9-7 住宅ローン減税とリフォームローン減税の両方が受けられます。ローンを住宅取得とリフォームと2本で組んでも、同時に1本で組んでもリフォームローン控除を受けるためには増改築等工事証明書が必要になります。但し限度額は最大控除額内であり、R4年度からは一般の既存住宅(省エネ住宅等は3000万)は限度額2000万・控除率0.7%となった為最大控除額は140万であり、住宅取得時に上限に達していれば住民税からの控除があるものの恩恵は少なくなります。その場合リフォーム工事内容に耐震、バリアフリー、省エネなどの工事が含まれていればリフォーム促進税制など制度の違う所得税減税を受ける方法が考えられます
  • Q9-8 マンションのリフォームを行ったのですが建築事務所に所属する建築士でしたら証明書の発行は可能ですか?
  • A9-8 この証明書は当該建築物を設計できる資格がないと発行できません。なのでマンションの場合は概ね4階以上または300㎡超の規模であれば一級建築士事務所に所属する一級建築士でなければ発行できません
  • Q9-11 リフォーム契約書がないのですが代わりになるものはどのような書類でしょうか?
  • A9-11 リフォーム契約書に代わるものとしては以下になります
  • ①請求書と領収書または銀行振り込み明細書または通帳コピー等
  • ②発注書と発注請け書
  • の他個別にご相談下さい
  • Q9-9 申込みをして発行が出来なかった場合など料金は掛かりますか?
  • A8-9 住宅要件、工事要件などを審査して発行不可の場合は請求しませんので料金は掛かりません。申請書が簡易チェックリストになっていますので当てはまるのかご確認下さい
  • Q9-10 ローン減税用の対象工事算出時の考え方について​
  • A9-10 一定の改修工事(対象となる工事は租税特別措置法施行令にて概ね決まっています)で最も多いのが戸建てでは3号工事、マンショでは2号工事と3号工事になります。どちらにも該当する場合は弊社では3号工事として取り扱います。3号工事(内装工事)の場合部屋ごとの床または壁の全部のリフォームが基本で後はリフォームの規模により一体工事と見なせるか否かで住設等の付属品が入れられるかどうかの判断になります。よって全体を見ないとその部分だけでの判断は一概には言えません。
  • 具体的には、床又は壁の張替え等を行っていて併せて天井工事も行っている様な場合は天井も一体工事として取り扱うことが出来る場合があります。その場合はそこに付属している照明器具なども対象工事と見なせます。システムキッチンや洗面化粧台などの住宅設備機器の交換はやはり床又は壁の工事を行うために撤去した場合は交換工事を一体工事と見なせますが床や壁の工事は行わずに設備のみの交換は対象外となり、そのような考え方からコンロの入れ替えやウオシュレットの交換、水栓の交換など部分的な部品の交換工事は対象外になります。給湯器は住宅設備機器を全て入れ換える場合などで給湯管の交換工事も行っていると思われる場合は見なせますが、単に給湯器の交換は対象外となります。よって基本を押さえた上でのケースバイケースになります。外構工事や外壁・屋根塗装工事、バルコニー防水メンテナンス工事は対象外となります(カバー工法及び外壁面積の過半以上の貼替えやひび割れ修補と一体の塗装工事は対象となる場合があります)
  • Q9-11 財形の適格払出用の対象工事算出時の考え方について
  • A9-11 ローン減税用と考え方は同じですのでA9-10を参照下さい
  • Q9-12 贈与税の非課税措置用の増改築等工事証明書はどのようなものでしょうか?
  • A9-12 贈与税用は証明金額の記載欄がありませんので住宅要件、工事要件を満たしているかどうかの証明になります。また夫婦それぞれが贈与を受けている場合などはローン減税用とは異なり、それぞれ原本が必要になります
  • Q9-13 窓の断熱化工事を行いましたがリフォーム促進税制の省エネリフォームの対象になりますか
  • A9-13 対象になるかどうかは国が定めた金額の算出方法にて50万以上でありさらにお住まいの地域、新旧サッシの仕様に関係しますので一概にはいえません

10.その他

  • Q10-1 「Y.STORY」ってどんな会社なの?
  • A10-1   建物の調査および適合証明書等の発行を行っている会社です。主な業務内容は以下の通りです
  • フラット35・35S適合証明書の発行(中古住宅)
  • 耐震基準適合証明書の発行(住宅ローン減税、登録免許税の減額、不動産取得税の軽減など)
  • 増改築等工事証明書の発行(所得税減税、登録免許税の減額、不動産取得税の軽減など)
  • 耐震診断(木造)、簡易耐震診断(壁式RC造)の実施
  • 中古住宅の建物調査(瑕疵保険対応検査・既存住宅状況調査に対応)
  • 新築住宅の建物調査(戸建て・マンション内覧会同行など)
  • 着工中検査(基礎配筋検査・上棟後検査・防水検査・竣工前検査など)
  • 既存住宅瑕疵保証(個人間)取扱い(既存住宅瑕疵担保責任保険)               その他既存造成宅地擁壁調査・住宅設備機器検査などを業務としています
  • Q10-2 物件が遠方ですが検査は可能でしょうか?
  • A10-2 調査の対象は原則東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県等首都圏一円としています。但し増改築等工事証明書の発行は書類と写真で行なう為全国を対象としています。検査物件が遠方の場合は以下の基準を目安に遠方費用を別途加算下さい
  • ①弊社事務所(東京都東大和市)から概ね片道20㎞未満は加算0円【東京都多摩地区、神奈川県北部、埼玉県南部など】
  • 片道20㎞以上は2,000円(税込2,200)を加算し、以降10㎞増えるごとに1,000円(税込1,100)を加算させて頂きます。【東京23区、横浜市、相模原市、さいたま市など】
  • ③片道100㎞以上は13,000円(税込14,300)を加算し、以降10㎞増えるごとに1,300円(税込1,430)を加算させて頂きます
  • Q10-3 証明書を紛失してしまった場合再発行は可能でしょうか?
  • A10-3 再発行は殆どの場合可能ですが、再発行料10,000円(税込み11,000円)/一部 を頂戴しております。よろしくお願い致します。

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