東京の住宅検査・フラット35適合証明書
増改築等工事証明書・耐震基準適合証明書なら
・一級建築士事務所東京都知事登録第61872号
・住宅瑕疵担保責任保険法人登録検査機関
・住宅金融支援機構適合証明業務登録建築士事務所
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◆旧耐震案件にメリットがあります
住宅ローン減税等の税制特例では、平成17年度税制改正にて築20年超の木造等非耐火建築物、築25年超のマンション等耐火建築物は住宅ローン減税や登録免許税軽減を受ける為には耐震基準適合証明書が必要でしたが、令和4年度税制改正にて「昭和57年1月1日以降に建築された住宅」(登記事項証明書の新築年月日で確認)に緩和されています(令和4年1月1日以後の取得に適用)。「昭和56年12月31日以前に建築された住宅」は従来通り耐震基準適合証明書が必要となります。発行には書類確認と現場確認が必要です。まずは証明書取得の主な要件等をご確認いただき、ご相談ください
*贈与税の非課税措置、登録免許税の軽減に関しても同様に築年要件は緩和されます
◆マンションのエントランス等に耐震マークがあれば耐震基準適合証明書の発行が敏速に可能です
旧耐震案件でも東京都や神奈川県、埼玉県、千葉県には耐震基準適合証明書をすぐに取得できるマンションが多数存在しています。一般的には耐震診断結果概要書等で基準値が一定数値以上であることを確認する必要がありますが、各自治体から発行されている耐震マーク、あん震マーク、基準適合認定建築物等がマンションエントランス等に表示されていれば耐震基準適合の審査は終えていて新耐震並みと判断できます。後は現地確認を行えば耐震基準適合証明書のスピード発行が可能となります
1.対象の床面積(登記簿面積)が原則*50㎡以上である。但し贈与税用は一定の場合に40㎡以上の緩和規程あります。また不動産取得税(個人の方は課税床面積)および贈与税非課税措置用は50㎡~240㎡以下となります
2.構造部分の損傷・腐食を伴うような著しい劣化が無い(建物の外壁、基礎、柱等にひび割れや鉄筋の露出が無いか確認ください)
3.構造部分に関係する増改築工事をしたことが無い(ある場合はご相談下さい)
4.旧耐震の場合は新耐震基準に適合していることが証明されたもの(耐震診断結果概要書、耐震マーク表示等)がある
5.お引渡前(所有権移転前)の申請であり現所有者に承諾を頂いた(引渡前に弊社が調査を実施している場合は除く)
但しレアなケースですが謄本上昭和56年12月31日以前に新築登記された住宅であっても、昭和56年6月1日以降に建築確認申請を取得し建築された住宅は資料内容と現地確認により新耐震並みと判断出来れば発行が可能です
◆ 一般的な使用目的(住宅ローン減税用、登録免許税軽減用、不動産取得税軽減用、贈与税の非課税措置用)
耐震区分 | 住宅区分 | 発行部数 | |||
二部まで | 三部 | 以降一部に付き | |||
旧耐震 *耐震診断実施あり | 戸建て住宅 | 40,000円 (税込4.40万) | 60,000円 (税込6.6万) | +10,000円 (税込1.1万) | |
マンション | 30,000円 (税込3.30万) | 45,000円 (税込4.95万) | +10,000円 (税込1.1万) |
・旧耐震住宅の場合は、耐震診断の判定の結果が規定値以上である必要があります
・マンションの場合は専有部には立入りませんので原則立合いは必要ありません
・フラット35検査等の同時検査の場合は上記金額より5.000円(税込0.55万)引きとさせて頂きます
・新耐震で発行希望の場合も同料金で行いますが原則検査済証が必要となります
・戸建て住宅で述べ面積が200㎡以上の住宅、混構造の住宅は別途お見積りとさせて頂きます
・弊社(東京都東大和市)から概ね20㎞超の場合別途遠隔諸経費が掛ります。詳しくはコチラ
・買取り再販で扱われる不動産取得税の特例措置用の耐震基準適合証明書も発行可能です
・弊社で既に調査を実施済みの場合は調査日から一年以内の場合は現地確認は実施せず発行致します。一年を超えている場合は、劣化等の変状がないか再調査を実施します
・登録免許税軽減用取得の場合で、店舗等併用住宅は床面積の90%を超える部分が「住宅」であれば、専用住宅家屋として取り扱って差し支えないとされています(詳細は住宅用家屋証明書を取得する市町村にお問合せ下さい)
・耐震基準適合証の現地調査は住宅の取得前(お引渡前)に行う必要があります。そのため余裕をもってお申し込み下さい
・住宅取得後耐震改修工事を行ない耐震基準に適合させる予定のあるお客様で、住宅ローン減税や贈与税の非課税措置を受けるためには、耐震基準適合証明仮申請書を引渡し前に弊社に対して行ない、耐震改修工事後に発行する方法があります。その場合は発行まで住民票の移動は行わないで下さい
・木造住宅の場合は弊社で耐震診断を実施することも出来ますのでご相談下さい
・ここで言う新耐震住宅とは昭和57年1月1日以降に新築登記された住宅をいいます。その日より前に建築したものを旧耐震住宅といいます。昭和56年6月1日に建物の耐震基準が大きく改正されましたがその基準と同等と見なされます
★旧耐震案件で耐震診断が実施されていない場合は弊社で壁式RC造の簡易耐震診断または木造の耐震診断を実施し適合となった場合は耐震基準適合証明書の発行が可能です。
必要書類 | お申込書 | お申込書(発行申請書)を下段からダウンロードして下さい |
建物の登記事項証明書のコピー | 全部事項証明書(内容に変更がなければ発行年月日は問いません) | |
新耐震並が確認出来る書類 | 耐震診断書、耐震診断結果の概要書、補強設計等の結果概要書、耐震改修証明書、耐震改修促進法第22条第2項の規程に基ずく認定通知書、耐震マーク写真、耐震基準適合の写真、耐震マーク交付書の写真等 | |
物件概要が確認出来る書類 | 【戸建】新築時の設計図書、又は間取り図(マイソク可) 【マンション】対象住戸の間取り図(マイソク可) | |
建築確認関係書類 | 確認済証、台帳記載事項証明書、検査済証等(旧耐震案件は無くても可) | |
長期修繕計画書 | 【マンションのみ】 存在しない場合は不要です |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい
*住宅ローン減税、贈与税の非課税措置を利用する場合は耐震基準適合証明書を管轄税務署に提出下さい
*登録免許税の軽減を行う場合は、耐震基準適合証明書を住宅用家屋証明書取得時に市区町村役場に提出下さい
*不動産取得税の減額を行う場合は耐震基準適合証明書を都道府県税事務所に提出下さい
■発行によるメリット
昭和57年1月1日以降に新築登記された住宅であれば原則不要ですが、それ以前の住宅は耐震基準適合証明書を提出することで税額控除を受けることができます。
◆メリット1 10年間で最大140万円(中古一般住宅の場合)の住宅ローン減税の適用(控除率0.7%)!
◆メリット2 中古住宅購入時の登録免許税が軽減!
建物所有権移転登記:建物評価額×税率本則2%→軽減税率0.3%(85%軽減)!
建物抵当権設定登記:借入額×税率本則0.4%→軽減税率0.1%(75%軽減)!
◆メリット3 中古住宅購入時の不動産取得税が軽減!軽減されるのは建物の不動産取得税の課税標準で、中古住宅の築年月日に応じて下表に記載された額が控除されます(税率3.0%:3.0万~12.6万)!
築 年 月 日 | 控 除 額 |
昭和56年7月1日~昭和56年12月31日 | 420万円 |
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 | 350万円 |
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 | 230万円 |
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 | 150万円 |
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 | 100万円 |
◆メリット4 その他以下の控除・特例などに利用出来ます!
・住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置(500万迄)
・住宅取得等資金に係る相続時精算課税特例(500万迄)
・空き家譲渡所得の特別控除(3000万特別控除)
◆メリット5 火災保険加入時の割引等が受けられます!発行証明書のコピーを撮っておいてください
◆メリット6 旧耐震案件の融資を有利に進めることができます!
お申込書と必要書類をメール[pdf.データ:1メール当たり10MB以下(容量を超える場合は分散願います)]でお送り下さい。内容確認しましたら調査日程の調整をさせて頂きます
e-mail:info@y-story.jp
耐震基準適合証明書は調査実施後3営業日以内で作成し郵送で納品致します
料金のお支払いは検査実施後となります。耐震基準適合証明書の発送と同時に請求書をお送り致します。7日以内に指定銀行にお振り込みをお願いしております。支払い希望日がある場合はご相談下さい。ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい
中古住宅の取得時に住宅ローンを組んで、リフォームを行なうためのローンも組むと住宅ローン減税とリフォームローン減税の両方が受けられます。ローンを住宅取得とリフォームと2本で組んでも、同時に1本で組んでもリフォームローン控除を受けるためには増改築等工事証明書が必要になります。弊社ではこの増改築等工事証明書を全国を対象に発行しています。詳しい要件は増改築等工事証明書の発行(自宅をリフォーム)のページでご確認下さい
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申込書は本文中または『申込書のダウンロード』のページからダウンロードしていただき必要事項を書き込んでメールでお申し込み下さい。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付け下さい
調査には原則仲介業者様か売り主様または買主様がお立ち会い下さい(マンションの場合は専有部には立入りませんので原則立合いは必要ありません)。但し状況により立会い中抜けやKeyBOX で行うことも出来ますのでご相談下さい
調査時間は一般的な戸建て住宅の場合30~40分程度です
調査終了後結果概要をその場で報告いたします。現場が検査基準に適合している場合は耐震基準適合証明書を発行致します
耐震基準適合証明書は調査実施後3営業日以内で作成し郵送で納品致します。同時に請求書を郵送で送らさせて頂きますので指定銀行にお振り込みください
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