東京の住宅検査・フラット35適合証明書

増改築等工事証明書・耐震基準適合証明書なら

・一級建築士事務所東京都知事登録第61872号

住宅瑕疵担保責任保険法人登録検査機関

・住宅金融支援機構適合証明業務登録建築士事務所

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増改築等工事証明書の発行(自宅をリフォーム用)[全国対象]

住宅リフォームの減税制度に対応する増改築等工事証明書を発行致します
*個人の方が自宅をリフォームした場合のページです

■ここがポイント~あなたの家は税額控除が受けられますか?~

◇ 大雑把にいうと下記に当てはまる方は可能性ありです(金額は補助金差し引き後)

  • 自ら所有居住する住宅をリフォームした
  • ローン利用した内装工事なら床もしくは壁をリフォームし100万超の工事を行った
  • ローン利用した外装工事なら外壁もしくは屋根を張替え(重ね張りを含む)し100万超の工事を行った
  • ローンを利用していないならバリアフリー省エネ耐震同居対応、子育て対応のいずれかを含んだ50万超の工事を行った
  • 控除手続きをしていなかった方は5年溯及できます

こちらでは自宅をリフォームした場合の増改築等工事証明書の発行サービスについて紹介いたします

住宅リフォームを行う消費者が一定の要件を満たす場合に受けることができる所得税減税、贈与税の非課税措置、固定資産税の減額など税制の優遇措置があります。税の控除額や軽減額などの算出方法については、制度の種類やリフォームの内容により異なります。また各制度には工事、住宅及び居住者などに係る要件があり、それらを満たす場合でないと優遇措置の適用を受けることができません。Y.STORY建築事務所では書類審査で住宅要件・工事要件を確認し、実際に摘用要件を満たした改修工事が行なわれたこと及び対象金額を証明しますので全国どこでも発行可能です。現地確認は不要で、弊社がお客様のリフォーム工事の設計・監理に携わっている必要もありません。但しリフォーム内容を書類から把握しないとなりませんので必要書類は適切に準備して下さい。またお申し込みは所有者様、リフォーム業者様等どなたでもできます

個人のお客様が優遇を受けることのできる税の種類は次の通りです

■所得税の控除(住宅ローン減税及びリフォーム促進税制R7.12.末迄、但し子育て対応改修はR6.12 .末迄

所得税は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた個人の所得に課税される国税です。所得税額の控除とは、一定のリフォームに係る工事費用等の額に応じて所得税額を控除する制度であり、 控除期間や控除額などが異なるリフォーム促進税制住宅ローン減税があります。 所得税額控除の適用を受ける場合は、工事完了後の確定申告で要件を満たす工事を行ったことを申告する ことが必要となります。それぞれの特徴は以下の通りです

制度の種類 リフォームローン要件 控除期間 特徴
リフォーム促進税制 ローンの有無によらない 1年 ローンを利用しない場合や、5年未満のローンの場合でも利用出来ます。耐震・バリアフリー・省エネ・同居対応・子育て対応・長期優良化改修で優遇税制があり、一般リフォームでも優遇税制があります。
住宅ローン減税 10年以上の償還期間のローンを利用

10年 

10年以上のローンの場合に利用出来ます。上記以外の一般リフォーム工事で優遇税制があります

リフォーム促進税制については以下のように整理されています

必須工事について対象工事限度額の範囲内で標準的な費用相当額10%を所得税額から控除

②必須工事の対象工事限度額を超過する部分及びその他の一定のリフォームについて標準的な費用相当額の同額まで5%を所得税額から控除

対象工事内容は次ページ

固定資産税の減額(R8.3.末迄)

固定資産税は、保有する土地や建物などの固定資産について、1月1日時点の評価額に応じて課税される 地方税です。固定資産税の減額措置とは、要件を満たすリフォームを行った場合に、リフォームに要した費用の額によらず一定の割合で家屋の固定資産税が軽減される制度です。固定資産税の減額措置の適用を受ける場合は、工事完了後原則3ヶ月以内に市区町村へ要件を満たすリフォー ムを行ったことを申告することが必要となります。耐震又はバリアフリー又は省エネ又は長期優良住宅リフォームを行なう必要があります

*バリアフリー改修工事は市区町村により様式が異なる為承っておりません(建築士の証明は不要)

*完了後3ヶ月を超えている場合は市区町村に延長可能か確認後ご依頼下さい

対象工事内容は次ページ

贈与税の非課税措置(R8.12.末迄)

贈与税とは個人が受けた現金などの贈与に応じて課税される国税です。贈与税の非課税措置とは、リフォームを行うために父母や祖父母から資金(住宅取得等資金)の贈与を受けた場合に、贈与の一定額までが非課税(相続税も課税されない)となる制度です。 贈与税の非課税措置の適用を受ける場合は、リフォームを行った翌年の贈与税の申告期間に、要件を満たす工事を行ったことを税務署へ申告することが必要となります。非課税枠は以下の通りです(弊社で発行できるのは一般の住宅用のみです)

受贈年

質の高い住宅

一般の住宅

令和4年1月~令和5年12月 1000万円 500万円
令和6年1月~令和8年12月 1000万円 500万円

*質の高い住宅(省エネ等住宅とも言います)とは

①断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上の住宅

②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物の住宅

③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上の住宅

をいいます(令和6年1月1日以降の場合)。弊社ではこの証明業務は取扱かっておりません。登録性能評価機関、確認検査機関等にお問い合わせ下さい

◇対象工事内容

次ページの「一般リフォーム工事」1~6号工事(住宅ローン減税の場合と同じ)または7~8号工事に該当するリフォーム工事費用が100万円(税込)以上であること

財形貯蓄の適格払出し

住宅のリフォームで財形貯蓄の引き出しを行う場合、利子等非課税の特典が受けられます。「財形住宅貯蓄」を非課税で適格に払い出すには、リフォームを行う住宅や払出し方法などが、法令等で定められた要件を満たす必要があります。なお適格払出しの要件を満たさない場合には、要件外払い出しによる解約となり、利子等に対して課税されるとともに、5年間遡のぼってその間に非課税で支払われた利子等が課税扱いとなります

◇対象工事内容

次ページの「一般リフォーム工事」1号工事~6号工事に該当するリフォーム工事費用(住宅ローン減税の場合と同じ)75万円(税込)超(100万円(税込)以下の場合は施工業者による証明書に替えることも出来る)であること

*本特例の適用を受けるためには財形制度取扱い金融機関に工事要件を満たしていることを証明する増改築等証明書を提出する必要があります

*財形法によりリフォームに掛かった費用の一部が対象にならない場合があります

各リフォーム工事の種類と最大控除額
(令和4年度以降に工事完了後入居した場合

リフォームの種類 税目

控除

期間

最大控除額(税込)

一般リフォーム

(1~6号工事)

(10年以上のローン利用必須)

所得税

【住宅ローン減税】

10年

140万円

耐震リフォーム

(旧耐震住宅必須)

所得税

【リフォーム促進税制】

1年

62.5万円

(10%控除対象限度額は25万円)

固定資産税 1年 1/2を軽減(家屋面積120㎡まで)

バリアフリー

リフォーム

(50才以上・65才以上同居・要介護者等)

 

所得税

【リフォーム促進税制】

1年

60万円

(10%控除対象限度額は20万円)

固定資産税 1年 1/3を軽減(家屋面積100㎡まで)

省エネ

リフォーム

(窓の断熱化工事必須)

所得税

【リフォーム促進税制】

1年

内容により62.5万又は67.5万円

(10%控除対象限度額は25万又は35万円)

固定資産税 1年 1/3を軽減(家屋面積120㎡まで)

同居対応

リフォーム

(調理室・浴室・便所・玄関の内2以上の部屋が複数)

所得税

【リフォーム促進税制】

1年

62.5万円

(10%控除対象限度額は25万円)

子育て対応

リフォーム

(19 歳未満の扶養親族を有する

申請者又はその配偶者が 40 歳未満)

所得税

【リフォーム促進税制】

1年

62.5万円

(10%控除対象限度額は25万円)

長期優良住宅化

リフォーム

(長期優良住宅の認定を受けていること)

所得税

【リフォーム促進税制(旧投資型)】

1年

内容により62.5万~80万円

(10%控除対象限度額は25万~60万)

固定資産税 1年 2/3を軽減(家屋面積120㎡まで)

住宅ローン減税は所得税から控除仕切れない分は、翌年の個人住民税から控除されます(上限額有)

・対象となる工事住宅等の要件控除に関する要件併用条件はそれぞれ異なります

軽減を受けるため(証明書取得)の主な共通要件

1.自ら所有し、居住する住宅であること(投資型耐震リフォームは居住していれば可)。

2.床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)

3.改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること

4.改修工事後の床面積が*50m²以上であること(改修部分でなく家全体)

*耐震改修には面積要件なし*一部40㎡以上の緩和規程あり

の他減額をうける税の種類により要件が異なります 

各税制の工事要件、住宅等の要件又併用については下記へ
「住宅ローン減税リフォーム促進税制その他工事」1~6号工事についての内容)

*本特例の適用を受けるためには、申請を行う個人のお客様が国や市町村に工事要件を満たしていることを証明する増改築等証明書を提出する必要があります。弊社では、個人のお客様が所得税の控除(住宅ローン減税等)、固定資産税の減額、贈与税の非課税措置を受けたい場合に『増改築等工事証明書』を全国を対象に発行いたします

*租税特別措置法によりリフォームに掛かった費用の一部が対象にならない場合があります。工事内訳から当該工事を弊社で仕分け致します。特に外構工事、外壁塗装・屋根塗装・バルコニー防水塗装工事等は原則対象になりません(過半以上の外壁貼替えやカバー工法は対象となります)のでご注意下さい。またリフォーム促進税制(旧投資型減税)では国が定めた標準的な工事費用相当額を弊社で算出致します

ご質問に回答したQ&Aも参考にしてください

対象エリア  全国

増改築等工事証明書は書類審査で住宅要件・工事要件を確認し、実際に摘用要件を満たした改修工事が行なわれたこと及び対象金額を証明する公的証明書ですので全国どこでも発行可能です。現地確認は不要で、弊社がお客様のリフォーム工事の設計・監理に携わっている必要もありません。但しリフォーム内容を書類から把握しないとなりませんので必要書類は適切に準備して下さい

料金について (一部当たりの価格です)

証明書の発行料(戸建て・マンション共通)
証明書の種類 審査項目 発行料

所得税の控除

住宅ローン減税

・1号~6号    

一律

16,000円(税込1.76万)

リフォーム促進税制

 

・バリアフリー

・省エネ

・同居対応

・子育て対応

・耐震

審査一項目

*2項目目から項目ごと

10,000円(税込1.1万)を加算

その他工事(1号~6号)がない場合

18,000円(税込1.98万)

その他工事(1号~6号)ある場合

20,000円(税込2.20万)

・長期優良化

25,000円(税込2.75万)

固定資産税の減額

・省エネ

・耐震

・長期優良化

一律

16,000円(税込1.76万)

贈与税の非課税措置(一般住宅) ・1号~7号 一律

16,000円(税込1.76万)

財形貯蓄の適格払い出し ・1号~6号 一律

16,000円(税込1.76万)

*フォーム促進税制のその他工事(1号~6号)とは、必須工事10%控除に一定のリフォーム工事についても5%控除を加えるものです

住宅ローン減税用と贈与税・固定資産税などの証明書の種類の併用を行なうお客様は二部目から1.0万円(税込1.1万)で発行致します。例えばローン減税用と贈与税用の併用は1.6万円+1.0万円=2.6万円(税込2.86万)となります

フォーム促進税制(耐震・長期優良化以外)(その他工事あり)の場合は審査一項目2.0万円(税込2.20万)に、2項目目から1.0万円(税込1.1万)を加算します。例えばバリアフリーと省エネの併用は2.0万円+1.0万円=3.0万円(税込3.30万)となります。また贈与税・固定資産税などの証明書の種類の併用を行なう場合も同じく2.0万円+1.0万円=3.0万円(税込3.30万)となります

リフォーム促進税制以外は審査項目が複数併用していても同一料金で発行します。例えば住宅ローン減税用の場合で1号工事と3号工事6号工事などを併用する場合など同額で発行します

*お急ぎの方や遠方のお客様は申込書の「お急ぎ便」にチェックを入れて下さい

固定資産税の減額(建物のみ)を希望されるお客様は、新築時からの経過年数が経っている場合(特に戸建て20年以上)減額される金額が少ない事が多いのでご注意下さい

*証明書の紛失等で再発行を希望される場合は1.0万円(税込1.1万)で発行致します

*お申し込みは所有者様、リフォーム業者様等どなたでもできます

*マンションの場合は一級建築士事務所に所属する一級建築士でなければ発行できません

お申込み必要書類

必要書類 お申込書 お申込書(発行申請書)は下段からダウンロードして下さい

建物の登記事項証明書の写し(土地は不要)

改修工事を行った家屋のもの(全部事項証明書)。登記完了証でなく登記事項証明書を提出下さい 。内容に変更が無ければ発行日は問いません
工事請負契約書の写し(約款部分は不要)

当初契約と最終支払金額に変更がある場合は変更契約書も必要です。無い場合は請求書と振込明細書、領収書、通帳コピーなど工事代金の支払いが確認できるものをご提出下さい(資料が煩雑な場合は支払い一覧表を提出下さい)

工事内訳書(見積書) 工事内容が確認できるもの(一式見積もり原則不可)

間取図面(変更前・変更後)

注)省エネ改修バリアフリー改修、子育て対応改修の方

間取りの変更がない場合は現在の間取り図があれば結構です

注)省エネ改修バリアフリー改修、子育て対応改修の方は必須

例を参考に省エネ改修スケッチを作成し提出ください

例を参考にバリアフリー改修スケッチを作成し提出ください

・対象工事を参考に子育て対応改修スケッチを作成し提出ください

工事写真(工事前・工事後) リフォームが行われた部分の写真(各部屋1枚程度。屋根・外壁をリフォームしている場合は外観必須)。工事前の写真がない場合はご相談下さい
補助金等の給付証明書のコピー

補助金や住宅改修費の給付を受けている場合は、その証明書のコピー

(贈与税用では不要)

*ご自身で分離発注した場合など資料が煩雑になる時は、支払い一覧表を作成し提出してください

*その他証明書の種類やリフォームの内容により必要と思われるものをご連絡することがあります。特にバリアフリー・省エネ・子育て対応の場合は細かな点を確認させて頂きますので、お客様とのやりとりが必要になる場合があります。

・資料に不足があるなど、ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください

住宅ローン減税等の所得税控除、贈与税の非課税措置を利用する場合は増改築等工事証明書を管轄税務署に提出下さい

固定資産税の減額を行う場合は、増改築等工事証明書を市区町村役場に提出下さい

財形貯蓄の適格払出しを行う場合は増改築等工事証明書を取扱い金融機関に提出下さい

お申込み方法

お申込書と必要書類をメール[pdf.データ(写真はjpg.データでも可)1メール当たり10MB以下(容量を超える場合は分散願います)]もしくは郵送でお送り下さい。提出頂いた資料は返却致しませんので、原本でなく全てコピーをお送り下さい

メール:info@y-story.jp

郵送:〒207-0023 

   東京都東大和市上北台3-429-3-401

*資料を受付けしましたらメールまたはショートメール等でご連絡致します。不備や追加資料が必要な場合なども弊社からご連絡致します

毎年1月~3月は繁忙期になります。お申し込みはお早めにどうぞ!

料金のお支払い(銀行振り込み)

料金のお支払いは証明書発行後となります。7日以内に指定銀行にお振り込みをお願いしております。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい

証明書の納期について

必要書類が整っていて不備がない場合は、申込み受付から5営業日以内で作成し郵送にて納品致します。お急ぎの方や遠方のお客様は申込書の「お急ぎ便」にチェックを入れて下さい

中古住宅又は新築住宅取得時に住宅ローン減税を既に受けているお客様へ

中古住宅の取得時に住宅ローンを組んで、リフォームを行なうためのローンも組むと住宅ローン減税とリフォームローン減税の両方が受けられます。ローンを住宅取得とリフォームと2本で組んでも、同時に1本で組んでもリフォームローン控除を受けるためには増改築等工事証明書が必要になります。但し限度額は最大控除額内であり、住宅取得時に上限に達していれば住民税からの控除があるものの恩恵は少なくなります。その場合リフォーム工事内容に耐震、バリアフリー、省エネなどの工事が含まれていればリフォーム促進税制など制度の違う所得税減税を受ける方法が考えられます。又リフォーム部分に関して贈与(親からの援助等)を受けて行なう場合も一定金額までの非課税措置を受けることができます。弊社ではこの増改築等工事証明書を全国を対象に発行しています。詳しい要件は増改築等工事証明書の発行(自宅をリフォーム)のページでご確認下さい

弊社サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします

平日は時間がないという方も安心です

お問合せ

平日はお仕事で忙しいという方の為に、土日もご相談を受け付けております。メール相談でどうぞ。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付け下さい

不明点があればご質問ください

発行申し込み

申込書は本文中または『各種申込書のダウンロード』のページからダウンロードして頂き必要事項を書き込んでメールもしくは郵送で資料と一緒にお願い致します

支払期日に希望がある方はご連絡下さい

証明書の発行

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*お客様のお手元に届くのは上記期間プラス郵送期間となります。お急ぎの方や遠方のお客様は申込書の「お急ぎ便」にチェックを入れて下さい

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(買取再販住宅用)

弊社の増改築等証明書の発行について説明しております

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  •  どのメニューも適正な料金設定です。是非ご利用ください

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FAX:050-6868-9914

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